ソーシャルレンディング保全スキームの色々…

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ソーシャルレンディングは新しい投資の形で、まだまだこれからの投資分野です。

借り手も銀行以外の資金調達手段として、有効であるがために豊富な資金需要が生まれていることなんだと思います。

 

投資家一人一人が、優良な事業者を選んで、借り手を支援する、そして投資家は銀行にお金を預ける以上のリターンを手にするとても面白い投資とも言えます。

 

何か所かのソーシャルレンディング業者で資金運用をしていますが、困った事態に追い込まれている案件もあります。

それは、ソーシャルレンディングという投資そのものが抱えている潜在的リスクが具現化されたものとなっています。

 

では、ソーシャルレンディング潜在的リスクを説明しますね。

 

ソーシャルレンディングはビジネスモデルとして金融商品取引法貸金業法という2つの法律にまたがっています。

貸金業法によりますと、投資家は、借り手企業名をはじめとした詳細な情報を知ることはできないことになります。案件情報には、運用期間や利回りなどの情報以外は概要レベルの記載しかないのがほとんどです。

投資家の納得感や安心感を考慮すると、ソーシャルレンディング事業者が集めた資金が、実際にどの企業に融資されているか投資家から見えないことはソーシャルレンディングの問題点の1つといえますよね。

今後、法律が改正されて整備されていきますと借り手企業の情報がより公開されるかもしれませんが、現状においては確認することができません。

そしてソーシャルレンディングの各社の事業スキーム見て頂きますと、業者は担保権を持っていないことがあります。連帯保証も契約先がソーシャルレンディング業者の貸付先のケースもあるため、資金募集しただけのソーシャルレンディング業者には連帯保証人への請求権をもっていないことがあります。

 

この点がポイントですが、ソーシャルレンディング業者が公開している事業ごとの保全スキームの説明文は、ソーシャルレンディング業者の貸付先が、貸付募集の事業者に対して取っている担保の説明だという事です。

つまり、ソーシャルレンディング業者が貸した事業者の、又貸しのときの担保や保証なだけであって、ソーシャルレンディング業者に出資した我々には気休め程度にしかならないのです。

 

匿名組合(ファンド)への投資というものは、自分自身の匿名性が担保されると同時に、貸した相手の匿名性も保たれており、貸した資金が配当として帰ってくることだけをスキームとしているため、間に入っている関連会社がエンドへの担保権を持っているだけの構図だという事にもなりえます。

 

その点、自らが募集人(第二種金融商品取引業)で匿名組合の営業者でもあり、また貸主(貸金業)でもあるケースでは、上述した事業者の様な、スキームと根本的にリスクが他と異なるという事になります。

このような業者選択をしたほうが後々の安心感につながりますよね。

 

これからソーシャルレンディング業者を選ぼうと考えていらっしゃる方には、是非上記のように担保等の保全スキームが、事業計画がデフォルトしたときに健全に機能するかどうか見極める必要があると思いました。

 

投資に失敗した反省をこめて気づいたことを報告しました。

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